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  過積載防止対策(ロードメーター)通貨型ポータブル計量器
 過積載防止対策で”がっちり”

上の3枚の写真は、ポータブル車両重量計「ロードメーター」の状況写真です。
最近は、リースでもあるのでやったことがあるよ。 とおっしゃる人もいると思いますが、
アイウイングスの所有する”ロードメーター”は、通過型といっていちいち黄色いマットの上で止まらなくても計量できます。このサービスは、広島を中心に行っていますが、県外の方も気兼ねなくお声をかけてください。
  • 軸毎に止まらなくていいので、運転手のストレスがあまりかからない
  • とにかく、すぐに発進できるのでタイムロスが少ない。
  • その場で重量が確認できるので一般道に出る前に過積載の対応ができる。
  • アイウイングス職員が常駐します。写真撮影から運転手の指示などこちらで行います。
  • 報告書をこちらで作成します。(有料)
  • インターネットでの閲覧システム(有料)もあります。
施工ロスが最小限度に抑えれるロードメーターですが、一番のメリットは

工事検査の評価が上がる。

安全管理の評価項目には過積載対策に取り組んでいるか評価をする項目があり
従来の計量(右の写真)では積載量が数値で出ないので評価してもらえないこともある。
ロードメーターで計量を行えば確実にポイントは入ります。



過積載の処分及び罰金

過積載の処分は、事業者(ダンプやトラック会社)・その運転手・荷主(施工業者・工場)に罰則が、与えられます。
過積載は、スピード違反と違って積載量を1kgでも超えると罰則の対象になります。
運転手は、普通車と大型車で罰金(点数)が以下の通りになります。
(運転手)
   50%未満  50〜100%未満 100%以上 
 普通車  25,000円(1)  30,000円(2)  35,000円(3)
 大型車  30,000円(2)  40,000円(3)  6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(6)

(事業者)
違 反 回 数 処  分
 初 違 反 車両停止処分(10日〜30日)
再違反 5割未満を 3年間で 4回行った場合 運輸支局等の指導、定期報告
5割以上10割未満を 3年間で 4回行った場合 事業の停止処分
10割超を 3年間で 4回行った場合 事業の許可の取り消し処分

(荷主)





則 
● 過積載車輌の運転の要求等の禁止(道路交通法)
 道路交通法において、荷主等は運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません。
これに違反した荷主等が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再発防止命令」が出されます。
罰則 再発防止命令に違反すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられます。 
 ● 荷主勧告の積極的な発動(貨物自動車運送事業法)
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第64条に基づき
 ○どうしても過積載しなければ、輸送できないような依頼をした場合
 ○過積載となることがわかっていながら過積載運行を要求した場合
荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告します。
施工業者のかたは、故意ではなければ、行政処分になりませんが、「業務の改善処置や再発防止命令」等がでたりして工事に支障が出ることがあります。
適度に、過積載のチェックを行うとともに、事業者・運転者に過積載のリスクや違法行為を教育する事が必要と思います。


参考ページ
過積載とペナルティー
http://homepage3.nifty.com/chu-ei/kasekisai.htm

ヤフー知恵袋”過積載はいったい何割オーバーしたら取り締まり対象になるのですか?”
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1017193445
 
昨年からロードメーターでの
過積載対策を行った工事の評価点
工事名 評価点
 尾道・松江線岡大内第7改良工事(H22) 83 点
 瀬野4丁目地区急傾斜地崩壊対策工事(H22) 78 点 
 瀬野川河川浚渫工事(H23) 77 点 
 広島南道路江波地区整備工事(H22)   76点
 広島南道路観音地区整備工事(H22)  74点 



 
(2010/07)
庄原市の渇チ島建設さんの協力によりロードメーターの動画を公開しています。
通過型の計量機により現場の負担を最小限度に押えます。
 従来の過積載対策方法
トラックの荷台を測定します。
大きさ(縦×横)で高さを逆算して
マーキングのテープを貼ります。


積込み後にその貼ったテープを
超えてないような状況写真を撮ります。

   
 
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